1. ホーム
  2. 介護保険事業
  3. 居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導とは

 介護保険サービスを利用するには、介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらうことになります。ご利用様に合ったより良いプランを作ってもらう為、また介護保険サービスをスムーズに利用する為には、日頃から健康を見守っている主治医のアドバイスが重要になります。
 またサービス開始後についても、主治医はケアマネージャーや各サービス事業者に対して、ご利用者様のお身体の状態の変化や注意点等をきちんと伝え、より良いサービスを受けていただくようにサポート致します。
 ご利用者様やご家族に対する直接のアドバイスの他、ご利用者様を中心とする介護保険サービス関係者へ情報提供し、バックアップするのが「居宅療養管理指導」です。

具体的には

  • 訪問診療のたびに、ご利用者またはご家族へ診察結果を説明し、
      療養上のアドバイス等をさせていただきます。
  • また、ケアマネージャーや各サービス担当事業者へのアドバイス・情報提供等を
      行います。尚、居宅療養管理指導費は「サービス利用限度額」には影響いたしません。

サービス内容

要支援、要介護の認定を受けられた方に対して、往診または訪問診療による計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、医師が利用者のケアマネージャーや利用するサービス事業所に対して、居宅サービス計画の作成等に必要な情報の提供を行います。また、居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法等について医学的観点からの指導及び助言を行います。

居宅療養管理指導

サービス提供日・時間

月曜日〜金曜日の「9時00分〜12時00分」、「13時30分〜15時00分」
※ただし、上記の曜日が国民の祝日、及び12月30日〜1月3日の場合は休診とさせていただきます。

サービスご利用開始

重要事項説明書にご同意いただき、契約書によりサービス利用契約が締結した月から、サービスの提供を開始させていただきます。

提供するサービスのご利用料金、利用者負担額(介護保険を適用する場合)

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導を行った場合、薬料や注射料、処置料、診察料、訪問診療料といった医療保険にかかる費用とは別に、下記の利用料金を徴収させていただきます。
負担割合(1割又は2割)は、介護保険負担割合証により確認させていただきます。

医師が行う場合(月2回程度)

(1) 居宅療養管理指導費( T )
【 (2)を算定する場合以外 】

(一)同一建物居住者以外の者に対して行う場合
  (514単位)
1割負担
514円
2割負担
1,028円
(二)同一建物居住者に対して行う場合
  (486単位)
1割負担
486円
2割負担
972円

(2) 居宅療養管理指導費( U )
【診療報酬の在宅時医学総合管理料、
施設入居時医学総合管理料を算定する場合】

(一)同一建物居住者以外の者に対して行う場合
  (298単位)
1割負担
298円
2割負担
596円
(二)同一建物居住者に対して行う場合
  (286単位)
1割負担
286円
2割負担
572円

詳しいご相談、お問い合わせは...

電話:018-839-6141(窓口:伊藤、近藤)

メールでのお問合せはこちらから